健康保険の任意継続のメリットとは?健康保険の保険料を調べてみた

2018年11月10日

健康保険の任意継続のメリットとは?健康保険の保険料を調べてみた

セミリタイアに向けて、徐々に準備を始めようと思い、お金に関するいろいろなことを調べていました。

その中で、一番気になっていたことが健康保険の扱いでした。

健康保険についてせっかく調べたので、調べた内容を備忘録として記事にまとめておきます。

一部不正確かもしれませんから、間違っている点がありましたらご指摘いただけると助かります。
 

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健康保険とは

健康保険とは、公的医療保険の一つで、労災保険の対象とはならない病気やケガ、死亡、出産について給付を行う制度です。

加入対象者(被保険者)は会社員とその家族(被扶養者)です。
 

1 健康保険の被扶養者の要件

被扶養者とは、被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されている次に該当する人です。
①年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
かつ
②被保険者の年間収入の2分の1未満
 

2 健康保険の保険者

保険者とは、健康保険事業の運営主体のことを指します。

健康保険は、2つの保険者があります。

一つは、主に中小企業の会社員を被保険者として全国健康保険協会が保険者となる全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)

もう一つは、主に大企業の会社員を被保険者として健康保険組合が保険者となる組合管掌健康保険(組合健保)です。
 

3 健康保険の保険料

健康保険の保険料は、被保険者の月収と賞与に保険料率を掛けて計算し、その金額を事業主と被保険者で半分ずつ負担します。

保険料率は、協会けんぽと組合健保で異なります。

協会けんぽ・・・都道府県ごとに異なる
 ※詳細はこちら「平成30年度保険料額表(平成30年4月分から)

組合健保・・・それぞれの健康保険組合で独自に決めることができる(3%から13%以内)
 ※ただし、被保険者の負担割合を2分の1超にすることはできない

なお、産休期間中および育休期間中は、免除されます。
 

4 健康保険の主な給付内容

1 療養の給付

健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。

被保険者は、一部負担金として医療機関の窓口で支払います。
・70歳未満の被保険者はかかった医療費の3割
・70歳以上の被保険者は2割
・70歳以上75歳未満の方で、昭和19年4月1日以前生まれの方は1割(現役並み所得者は3割)
 

2 高額療養費

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。

そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。

「健康保険限度額適用認定証」を提示すると、入院・外来診療ともに自己負担限度額までとなります。

・70歳未満の方の区分
区分ア 標準報酬月額83万円以上・・・252,600円+(医療費-842,000円)×1%
区分イ 標準報酬月額53万~79万円・・・167,400円+(医療費-558,000円)×1%
区分ウ 標準報酬月額28万~50万円・・・80,100円+(医療費-267,000円)×1%
区分エ 標準報酬月額28万円以下・・・56,700円
区分オ 住民税非課税世帯(低所得者)・・・35,400円
 

5 健康保険の任意継続被保険者

健康保険の被保険者が会社を退職すると、被保険者の資格を喪失します。

しかし、下記の要件を満たすことで、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。
①資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
②資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

会社を退職しているため、保険料は被保険者が全額負担します。
 

健康保険の任意継続のメリット

健康保険の任意継続の最大のメリットは、保険料が安くなる場合があるということです。

実は、任意継続保険料には上限があり、本来支払うべき健康保険料よりも安くなる人がいるのです。

協会けんぽの場合、任意継続保険者の標準報酬月額の上限は、280,000円です。

例えば、東京都在住で年収が720万円だった人が会社を退職し、国民健康保険に加入すると、保険料は37,033円かかります。

ところが、健康保険を任意継続すると、保険料は32,116円の負担で済みます。

各都道府県ごとの任意継続の場合の健康保険料額は、以下のページにまとめてありますので、興味のある人はご覧ください。
任意継続被保険者の方の健康保険料額(平成30年4月~)

標準報酬月額が28万円を超えているのであれば、会社を退職する際には、任意継続の方がメリットがありそうです。

※組合健保の場合、標準報酬月額の上限はもっと高くなることがあるようですが、ここでは割愛します。ご指摘いただいた方、誠にありがとうございます。

 
 

任意継続と国民健康保険のどちらがお得か?

会社を退職する際、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかは、非常に大きな問題です。

(もう一つの選択肢として、「ご家族の健康保険(被扶養者)」になるというのもありますが)

保険料が安い方に加入する方がよいのですが、保険料を正しく計算して、安い方がどちらかをきちんと把握できるかどうかの計算が難しいからです。

そこで見つけたのが、下記のサイト。

国民健康保険の自動計算サイト

このサイトでは、自分の条件を入力するだけで、任意継続と国民健康保険の保険料が算出できますので、簡単に保険料を比較することができます。

このサイトで、任意継続と国民健康保険のどちらにすべきか、検討してみましょう。
 
 

まとめ

以上いかがでしたでしょうか?

会社員として高い給料をもらっていた人は、退職後、国民健康保険に加入するよりも、健康保険を任意継続した方が保険料のメリットを享受できそうです。

また、都道府県によっても保険料が変わってきますから、しっかりとした調査をしておく必要があります。

保険料の請求が来てから、その金額のあまりの高さに驚くということのないよう、会社を辞める前に健康保険についても調べておきましょう。

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